会社から支給される予防接種の費用 パート2

 ●パート1から続き 
   その一方、一定の役職以上等の方にだけ、予防接種の費用が支払
  われるような場合は、その予防接種の費用はその者に対する経済的
  利益の供与、給与等として取り扱われることとなります。
   この場合、会社が支給した接種費用は源泉徴収が必要となります。

   また、従業員に支給する接種費用は損金参入が認められるものの、
  役員に支給した接種費用は臨時的な給与等として取り扱われ、
  損金参入は認められないこととなります。