●パート1から続き
その一方、一定の役職以上等の方にだけ、予防接種の費用が支払
われるような場合は、その予防接種の費用はその者に対する経済的
利益の供与、給与等として取り扱われることとなります。
この場合、会社が支給した接種費用は源泉徴収が必要となります。
また、従業員に支給する接種費用は損金参入が認められるものの、
役員に支給した接種費用は臨時的な給与等として取り扱われ、
損金参入は認められないこととなります。
●パート1から続き
その一方、一定の役職以上等の方にだけ、予防接種の費用が支払
われるような場合は、その予防接種の費用はその者に対する経済的
利益の供与、給与等として取り扱われることとなります。
この場合、会社が支給した接種費用は源泉徴収が必要となります。
また、従業員に支給する接種費用は損金参入が認められるものの、
役員に支給した接種費用は臨時的な給与等として取り扱われ、
損金参入は認められないこととなります。