● 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、リモートワークやテレワークと
いった在宅勤務を行う方が増えてきました。そこで問題になるのが、在宅勤務時の
電気代や電話代などの費用負担です。在宅勤務手当の支給、業務に必要な物品の貸与
業務使用部分の実費精算など、国税庁はケース別のFAQを発表しています。
〇渡切りの在宅勤務手当の支給
在宅勤務に必要な費用として使用しなかった場合でも返還する必要のない手当
(渡切りの手当)の支給は給与として課税されます。
〇事務用品やパソコンなどの支給
会社が従業員に事務用品等を支給する場合で、所有権が従業員に移転するものは
現物給与として課税されます。一方、事務用品等を貸与する場合(事務用品等を
従業員が自由に処分できず、使用しなくなったときは返却を要する等)は、給与
として課税する必要はありません。
〇従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金等の精算
業務に係る金額が明細書などで明らかな場合、その金額を会社が従業員に支給し
たとしても給与として課税する必要はありません。しかし、基本料金や定額の
データ通信料など定額の料金などについては、業務のために使用した部分を合理
的に計算する必要があります。