在宅勤務が続く場合の通勤手当 パート2

●パート1からつづき

 在宅勤務によって会社に通勤しない、あるいは通勤する日数が大幅に減少

した場合なども通勤手当が非課税になるのかはとても気になるところですが、

この点について、あくまでも勤務地は会社であり自宅ではないこと、そして、

在宅勤務中に通勤する可能性があるならば非課税として問題なく、結果的に

通勤した日が0日であっても構いません。

 

● ただし、会社が「在宅勤務が原則」とする働き方を導入した場合や在宅勤務

が常態化し、事実上の勤務地が自宅と認定されるような場合は通勤が不要と

なりますので、通勤手当は給与として課税されます。したがって、「在宅勤務」

へと働き方を変え場合は、出社時の交通費を実費精算するなど、規定を整備

することが必要になってくるでしょう。