● 一時的に在宅勤務するケース、出勤日数を減らして在宅勤務を
励行するケースなど、その形態はさまざまですが、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大に伴い、在宅勤務(テレワーク)を
実施する企業が増えています。
● 役員や従業員が勤務地に通勤するために支給する通勤手当は、
通常の給与の額に加算して支給するもので、通勤のための運賃・
時間・距離等の事情に照らし合わせて、最も経済的かつ合理的な
経路及び方法で通勤した場合の通勤定期代などであれば一定の額
までは非課税とされています。
(パート2へつづく)