在宅勤務が続く場合の通勤手当 パート1

● 一時的に在宅勤務するケース、出勤日数を減らして在宅勤務を

 励行するケースなど、その形態はさまざまですが、新型コロナ

 ウイルス感染症の感染拡大に伴い、在宅勤務(テレワーク)を

 実施する企業が増えています。

 

● 役員や従業員が勤務地に通勤するために支給する通勤手当は、

 通常の給与の額に加算して支給するもので、通勤のための運賃・

 時間・距離等の事情に照らし合わせて、最も経済的かつ合理的な

 経路及び方法で通勤した場合の通勤定期代などであれば一定の額

 までは非課税とされています。

                  (パート2へつづく)