定期株主総会を延期した場合の定期同額給与 パート1

● 役員給与を損金算入するためには、定期的に同じ金額を支給する給与

 でなければならず、恣意的に金額を増減した場合は損金算入が認められ

 ません。定期的に同じ金額を支給する給与を定期同額給与といいますが、

 これはその支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その

 事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を

 控除した金額が同額であるものなどをいいます。

 

● この定期同額給与の改定については、会計期間開始の日から3月(法人税

 法第75条の2第1項各号の規定の適用を受けている場合にはその指定月数に

 2を加えた月数)を経過する日までに行うことが要件とされています。

 例えば、毎年、決算の2か月後に定期株主総会において役員報酬の総額を

 決定し、その後、速やかに取締役会で各役員の定期給与の額を決定すれば

 要件に当てはまります。

                       (パート2へつづく)