定期株主総会を延期した場合の定期同額給与 パート2

●パート1からつづき

  しかし、昨年以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響

 により、例年と同じ時期に定期株主総会を開催することが困難な場合

 があります。そうした場合、定期同額給与の改定時期が3月を経過

 した後になり、要件に当てはまらないのではないかという疑義が生じます。

 

● この点について、国税庁は「国税における新型コロナウイルス感染症

 拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関する

 FAQ」の中で、「特別な事情があると認められる場合」に該当し、

 定期同額給与の通常改定の時期の要件を満たすとしています。