住宅ローン控除の適用要件の弾力化 パート2

●パート1からつづき

 2、新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、

   既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

*既存住宅に係る措置

  新型コロナウイルス感染症の影響で取得後に行った増改築工事等が

 遅れ、入居期限(取得の日から6か月以内)に遅れた場合でも、以下の

 要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6か月以内」

 となります。

 1、既存住宅取得の日から5か月を経過する日またはコロナ特措法の施行日

   から2か月を経過する日のいずれか遅い日までに増改築等に係る工事の

   請負契約を締結していること。

 2、1の増改築等に係る工事の終了後6か月以内に居住の用に供すること。

 3、新型コロナウイルス感染症の影響で増改築等後の住宅への入居が遅れた

   こと。