● やむを得ず住宅ローン控除の入居期限要件を満たせない
場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居した
のと同様の措置が適用されることとなりました。
*特別特定取得の家屋に係る措置
2年12月31日)に遅れた場合でも、次の要件を満たした上で
令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
1 注文住宅を新築す場合は令和2年9月末、分譲住宅・既存住宅
を取得する場合や増改築等をする場合は令和2年11月末までに、
取得に係る売買契約または工事に係る請負契約を締結して
いること。
(パート2へつづく)