住宅ローン控除の適用要件の弾力化 パート1

● やむを得ず住宅ローン控除の入居期限要件を満たせない

 場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居した

 のと同様の措置が適用されることとなりました。

 *特別特定取得の家屋に係る措置

  新型コロナウイルス感染症の影響により入居期限(令和

 2年12月31日)に遅れた場合でも、次の要件を満たした上で

 令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。

 1 注文住宅を新築す場合は令和2年9月末、分譲住宅・既存住宅

  を取得する場合や増改築等をする場合は令和2年11月末までに、

  取得に係る売買契約または工事に係る請負契約を締結して

  いること。

                  (パート2へつづく)