電子帳簿保存法の改正 パート1

● 令和3年度税制改正において、電子帳簿保存法の改正が行われました。

 その中でも、実務上大きな影響があるのは、「電子取引の取引情報に係る

 電磁的記録の出力書面等の保存の廃止」です。

 令和3年度の税制改正前は、例えば、メールに添付されて送られてきた

 請求書などの電子取引の取引情報を紙に出力(印刷)して保存する方法も

 認められていました。しかし、改正後はこの措置が廃止され、紙に出力した

 ものは保存書類として取り扱わないこととされました。

 

● 所得税及び法人税の保存義務者が令和4年1月1日以降に電子取引を行った

 場合は、法律で定める保存要件に従って、その電子取引の取引情報に係る

 データを保存しなければなりません。

                      (パート2へつづく)