源泉所得税の推計課税 パート1

● 令和2年度の税制改正において、源泉徴収に係る所得税の徴収に関する

 改正が行われ、源泉徴収においても推計課税して所得税を徴収することが

 できる措置が講じられました。

 

● 税務調査に完全に非協力的な納税者や帳簿を破棄している納税者の調査に

 おいては、支払日、支払金額、支払いを受けた者などが不明であり、推計課税

 によらざるを得ません。源泉徴収簿、タイムカード、日報、支払規定、履歴書、

 納税者の供述調書などの間接資料があるば、それに基づき各人の支払金額など

 を推計して強制徴収を行うこととなりますが、従前は「強制徴収ができるもの」

 と解されてきたものの、法令上明文化されていませんでした。

 税制改正では、推計課税による源泉所得税の徴収について法令上明らかに

 されました。

                        (パート2へつづく)