新型コロナと貸倒損失 パート2

●パート1からつづき

  この取扱いは令和2年に改正されており、新型コロナウイルス

 感染症に関連して売上が減少し資金繰りが困難となっている取引先

 に対する支援についても同様に取り扱うことができます。

 

● 貸倒損失の処理を行うに当たっては、取引先が新型コロナウイルス

 感染症の感染拡大による被害を受けたことに起因するかどうかは

 もちろんのことですが、取引先の売上が既に回復して資金繰りが改善

 した。あるいは、金融機関から融資を受けて資金繰りが改善している

 ような場合には貸倒損失の計上が損金に認められないおそれもあります

 ので、資金繰りの悪化が一時的なものか継続しているかの見極めが

 必要となることにご注意ください。