新型コロナと貸倒損失 パート1

● 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は経済に大きな打撃を与え、

 その長期化に伴って、ますます経営状況が悪化する企業が増えて

 きています。     法人の貸倒損失が認められるのは、

 ①金銭債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)

 ②金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合(事実上の貸倒れ)

 ③一定期間取引停止後弁済がない場合等(形式上の貸倒れ)

 の3つのケースですが、この規定にかかわらず、法人が災害を受けた取引先に

 対して、その復旧支援を目的として災害発生後相当の期間内に債権の全部又は

 一部を免除したことによる損失の額は、寄附金や交際費等に該当しない、つまり

 損金算入されるという取扱いが認められています。

                     (パート2へつづく)