新型コロナウイルスの影響による役員給与の減額 パート1

● 今年2月以降、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、イベント

 の中止、会合等の自粛、学校の休校などが相次ぎ、業績が悪化した

 企業も少なくありません。今、これを理由に役員給与の減額が認め

 られるかという問題が起きています。この問題に対して、国税庁

 個別の指針を示していませんので、従来の考え方に当てはめて判断

 する必要があると思われます。 

 

● 定期同額給与とは、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで

 ある給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である

 ものをいいます。役員給与を損金算入するためには、定期的に同じ

 金額を支給する給与でなければならず、恣意的に金額を増減した場合

 は損金算入が認められていません。  

                     (パート2へつづく)