● 今年2月以降、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、イベント
の中止、会合等の自粛、学校の休校などが相次ぎ、業績が悪化した
企業も少なくありません。今、これを理由に役員給与の減額が認め
られるかという問題が起きています。この問題に対して、国税庁は
個別の指針を示していませんので、従来の考え方に当てはめて判断
する必要があると思われます。
● 定期同額給与とは、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで
ある給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である
ものをいいます。役員給与を損金算入するためには、定期的に同じ
金額を支給する給与でなければならず、恣意的に金額を増減した場合
は損金算入が認められていません。
(パート2へつづく)