新型コロナウイルスの影響による役員給与の減額 パート2

●パート1からつづき

  しかし、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」が

 生じた場合には、一定の条件のもとに役員給与を減額することが認められて

 います。

 

● 経営状況の悪化とは、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に

 達しなかったことなどは含まれておらず、また、第三者である利害関係者

 (株主、債権者、取引先等)との関係から減額せざるを得ない事情があった

 と認められることも必要です。同族会社のように株主が少数の者で占められ、

 かつ、役員の一部の者が株主である場合や株主と役員が親族関係にあるよう

 な会社については、借入金返済のリスケジュール協議において役員給与の額

 を減額せざるを得ないなど、客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるよう

 にしておくと良いでしょう。