相続税の個別指定による申告等期限延長手続き

● 新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付が

 できないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することにより期限の個別

 延長が認められます。この場合の申告・納付期限は、申告・納付ができないやむを

 得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を納税者が指定することになります。

 

● やむを得ない理由とは、相続人等が次のような状況になっていることにより、

 申告することが困難なケースをいいます。 

 ◦新型コロナウイルスに感染している場合

 ◦体調不良により外出を控えている場合

 ◦平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる場合

 ◦感染拡大により外出を控えている場合

 個別指定による申告等期限延長の手続きは、申請書等を提出する必要はありません。

 相続税申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である

 旨を付記すればよいこととなっています。