●パート1からつづき
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、審査請求書を提出期限までに
提出できないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することで提出期限の
個別延長が認められます。例えば、審査請求人である会社の社長が感染した場合や
感染拡大防止のため外出を控えているために審査請求書の作成・提出が困難である
場合などが対象です。既に提出期限が過ぎている場合でも、新型コロナウイルス感染
症の影響であることが明らかであれば個別延長が認められます。
● 審査請求書の提出期限の延長が認められた場合の提出期限は、原則として審査請求
書の提出日となります。申請は、審査請求書の次葉「正当な理由がある場合」欄に
「新型コロナウイルスによる不服申立期間の延長申請」である旨を付記すればよい
こととなっています。