審査請求書の提出期限延長 パート2

●パート1からつづき

  ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により、審査請求書を提出期限までに

 提出できないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請することで提出期限の

 個別延長が認められます。例えば、審査請求人である会社の社長が感染した場合や

 感染拡大防止のため外出を控えているために審査請求書の作成・提出が困難である

 場合などが対象です。既に提出期限が過ぎている場合でも、新型コロナウイルス感染

 症の影響であることが明らかであれば個別延長が認められます。

 

● 審査請求書の提出期限の延長が認められた場合の提出期限は、原則として審査請求

 書の提出日となります。申請は、審査請求書の次葉「正当な理由がある場合」欄に

 「新型コロナウイルスによる不服申立期間の延長申請」である旨を付記すればよい

 こととなっています。