一時所得の申告もれに注意 パート1

● 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、

 給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、

 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得

 で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を

 有しないものをいいます。

 

 【一時所得の例】

  ◦生命保険契約等に基づく一時金

  ◦損害保険契約等に基づく満期返戻金等

  ◦懸賞の賞金等

  ◦競馬の馬券の払戻金等

  ◦借家人の受ける立退料

  ◦法人からの贈与によるもの

  ◦GoToキャンペーンの支援額

  ◦マイナポイント        

                 など

                  (パート2へつづく)