● 平成27年度税制改正で、保険契約の異動に関する調書を提出
することが義務付けられ、平成30年1月1日以後の契約者変更
について適用されています。
保険に関しては、多種多様な保険商品がありますが、保険料の
払込期間中の解約返戻金を低く抑えることによって、保険料を
割安な価格に設定し、解約返戻金が一気に上昇する直前に、社長
や家族名義に変更することが可能な商品も販売されています。
そのような保険商品については、これまで過度な節税商品とし
て問題視されてきました。
● 新たな調書制度が開始されたことにより、平成30年1月1日
以後、保険会社が税務署に提出する「生命保険契約等の一時金の
支払調書」には、「前契約者の名前」、「前契約者の払込済保険
料等」、「契約者変更の回数」の記載が義務付けられています。
(パート2へつづく)