保険契約の異動に関する調書 パート1

 ● 平成27年度税制改正で、保険契約の異動に関する調書を提出
  することが義務付けられ、平成30年1月1日以後の契約者変更
  について適用されています。
   保険に関しては、多種多様な保険商品がありますが、保険料の
  払込期間中の解約返戻金を低く抑えることによって、保険料を
  割安な価格に設定し、解約返戻金が一気に上昇する直前に、社長
  や家族名義に変更することが可能な商品も販売されています。
   そのような保険商品については、これまで過度な節税商品とし
  て問題視されてきました。


 ● 新たな調書制度が開始されたことにより、平成30年1月1日
  以後、保険会社が税務署に提出する「生命保険契約等の一時金の
  支払調書」には、「前契約者の名前」、「前契約者の払込済保険
  料等」、「契約者変更の回数」の記載が義務付けられています。
                   (パート2へつづく)