●パート1からつづき
これにより、日本国外の事業者が日本国内に向けて行う
「電気通信利用役務の提供」は国内取引として消費税の
課税取引となります。
そして、その役務の提供が国内事業者に向けて行われる場合
の課税方式には「リバースチャージ方式」が導入され、役務提供
の受け手である国内事業者に申告義務が課されます。
● なお、この改正は、平成27年10月1日以後に行う課税資産
の譲渡等および課税仕入れから適用されていますが、経過措置に
よりリバースチャージ方式の適用は、当分の間、一般課税により
申告する場合で課税売上が95%未満である事業者に限られます。