● 平成27年度税制改正により、国境を越えて行われる役務
提供にかかる消費税が見直されました。
改正前、インターネット等の電気通信回線を介して行われる
電子書籍・音楽・広告等の配信については、国内事業者が行う
場合は課税され、国外事業者が国境を越えて国内に向けて行う
場合には課税されませんでした。
● 改正により、電子書籍・音楽・広告の配信等の取引は
「電気通信利用役務の提供」として位置付けられ、国外事業者
が国内に向けて行う場合にも課税されることになりました。
また、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引
に該当するかどうかの内外判定は、その役務の提供を受ける
者の住所等で行うこととなりました。
(パート2へつづく)