● 新たな通貨として、インターネット上で電子的に取引される
仮想通貨が注目されています。
仮想通貨は、インターネットの環境があれば、世界中で利用
できる利便性の高さや、海外送金にかかる決済の手軽さ、手数料
の安さ等から、今後、利用の幅が広がることが期待されています。
● この仮想通貨に関連しては、平成29年度の税制改正により、平成
29年7月1日以後に国内においては事業者が行う仮想通貨の譲渡等
については、消費税を非課税とする措置が講じられています。
この仮想通貨の代表的なものとしては、ビットコインがあげられます
が、国税庁では、このビットコインを使用することにより利益が生じた
場合の課税関係について、雑所得に該当することを明らかにしました。
同庁のHPのタックスアンサーの「所得税ー株式投資等と税金」のページ
に、掲載されています。