源泉所得税の推計課税 パート2

●パート1からつづき

  また、これまでは前述のような間接資料が無い場合は推定も推計も

 困難であり、課税できない現状がありました。

 このような場合に強制徴収を断念することは税の公平性の観点から

 問題があることから、改正後は推計課税ができない場合の規定が整備

 され、各月の末日等において支払いを受ける者全員が同じ額の給与等の

 支払いを受けたものとして強制徴収を行うことができるようになって

 います。

 

● この改正は、令和3年1月1日以後に支払うべき給与等、退職手当等、

 報酬又は国内源泉所得について適用されます。同日前に支払うべき

 給与等、退職手当等、報酬又は国内源泉所得については、従前どおり

 の取扱いとなります。