年末調整関係書類の変更 パート2

●パート1からつづき

 ◎令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼

  所得金額調整控除申告書

   所得税法の改正(基礎控除の見直しと所得金額調整控除の創設)により、基礎

   控除又は所得金額調整控除の適用を受けるためには、適用を受ける年の年末調整

   の時までにこの書類を給与等の支払者に提出することとなりました。従来の「給

   与所得者の配偶者控除等申告書」は廃止され、この申告書との兼用様式となりま

   した。

 

 ◎令和2年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿

   基礎控除の見直しに伴い、源泉徴収簿⑯欄の「扶養控除額、基礎控除額及び障害

   者等の控除額の合計額」が「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額」に改め

   られ、⑲欄に「基礎控除額」が追加されました。また、所得金額調整控除の創設

   に伴い、⑩欄に「所得金額調整控除額」が追加されました。

    これらの新しい様式は、国税庁ホームページからダウンロードすることができ

    ます。