令和2年1月から源泉徴収税額表が変わります パート1

● 平成30年度の税制改正において、給与所得控除、基礎控除

 所得金額調整控除等の改正が行われたため、各種所得控除を

 受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等も見直され、

 令和2年1月1日から適用されています。

 それにより、毎月(日)の給料や賞与などから源泉徴収をする際

 に用いる「源泉徴収税額表」も変更され、令和2年分の給料や賞与

 は変更後の源泉徴収税額表を用いて税額を算出することになります。

                 (パート2へつづく)