●確定申告をする必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年
1月1日から5年間行うことができ、例えば、平成25年分の還付申告は、平成
26年1月1日から平成30年12月31日までの期間となります。給与所得者の場合、
原則として下記の場合には、還付申告をすることができます。
◕年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉調整税額が納め過ぎと
なっているとき
◕一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき。
◕マイホームに特定の改修工事をしたとき
◕認定(長期優良)住宅の新築等をした場合(住宅新築等特別税額控除)
◕災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
◕特定支出控除の適用を受けるとき
◕多額の医療費を支出したとき
◕特定の寄付をしたとき
◕平成21年分以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額を
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から
控除したとき