還付申告の受付期間

 ●確定申告をする必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年
  1月1日から5年間行うことができ、例えば、平成25年分の還付申告は、平成
  26年1月1日から平成30年12月31日までの期間となります。給与所得者の場合、
  原則として下記の場合には、還付申告をすることができます。
   ◕年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉調整税額が納め過ぎと
    なっているとき
   ◕一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき。
   ◕マイホームに特定の改修工事をしたとき
   ◕認定(長期優良)住宅の新築等をした場合(住宅新築等特別税額控除)
   ◕災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
   ◕特定支出控除の適用を受けるとき
   ◕多額の医療費を支出したとき
   ◕特定の寄付をしたとき
   ◕平成21年分以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額を
    申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から
    控除したとき