2014年度税制改正・土地、住宅税制関係、2年延長! パート2

 ●パート1から続き
   住宅の買換えについては、含み損を抱える世帯は譲渡損失が大きな障害と
  なっており、特に、地価が高騰したバブル期に住宅を取得した人は多額の
  含み損を抱えていることが多いとされております。
   同特例は2013年12月末が適用期限でしたが、適用実績が2010年は9995件、
  2011年は9134件と一定件数あり、円滑な住みかえを促進する観点からも
  延長が決まったとみられております。


 ● 一方、「特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例」とは、個人
  が所有期間5年を超えるマイホームを譲渡して譲渡損失があるときは、
  マイホームに係る住宅ローン残高から譲渡価額を控除した残額を限度に、
  損益通算しても控除しきれない金額は、その年の翌年以後3年間の
  繰越控除ができる制度です。
   この特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しなくても、
  マイホームに係る譲渡損失について、損益通算及び繰越控除が
  できる制度です。 今後の動向に注目です。