今年の税制改正 公社債等に係る新課税制度 パート2

 ●株式課税との一体化
   屋台骨の組み換えの第四として、損益通算の範囲は拡大されて、同じく
  申告分離課税制度を選択した上場株式等の譲渡損益及び配当所得とその
  繰越控除にまで及ぶことになりました。

 ●申告不要の制度も用意された
   屋台骨の組み換えの第五として、公社債等の譲渡損益と利子(源泉徴収
  されたものに限る)については、源泉徴収選択特定口座の上場株式等の
  場合と同じく、損失の繰越控除と無関係であれば、申告不要とすること
  ができることになりました。

 ●証券会社での捕捉管理不可能なものの除外
   屋台骨の組み換えの第六として、上記の制度における公社債等の仲間
  から、証券会社での捕捉管理が不可能な、同族会社の私募債のような
  ものは除かれることにならました。公社債等への課税方式と株式等への
  課税方式が類似の形になり、金融証券税制の一本化が飛躍的に進化
  しました。