事業と非事業の判定 パート1

 ●事業的規模の不動産所得
   不動産貸付けでの事業的規模の判定には、5棟10室基準があります。
  不動産所得は、その不動産貸付けが事業的規模かどうかによって、所得金額
  の計算上の取扱いが異なります。この基準を満たすと地方税の事業税の対象
  になるとともに、所得税では、賃貸用固定資産の取壊し除却などの資産損失、
  賃貸料等の回収不能による貸倒損失、事業専従者給与、65万円の青色申告
  特別控除などの必要経費算入が認められます。
   5棟10室基準は形式的な基準なので、所得税では、実質的に事業と認め
  られる実態があるか否かの社会通念上の判断に適えばよい、とされているの
  で、形式基準未満でも事業的規模とする余地があります。


 ●不動産所得以外での事業的規模
   他方不動産所得でない場合は、事業による所得は事業所得、業務(事業的
  規模以外)による所得は雑所得と分類されており、この事業所得か雑所得か
  によって、事業専従者給与や青色申告特別控除などの必要経費算入、赤字の
  損益通算、損益通算後の青色欠損金の3年間繰越などの適用の有無が生じます。
                       (パート2へつづく)