青色申告により受けられる特典 パート2

 ●パート1から続き
    ○青色事業専従者給与の必要経費算入・・・事業主と生計を一にしている
        配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に
        支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして
        適正な金額である場合、その支払った金額を必要経費に算入
        することができる

    ○純損失の繰越しと繰戻し・・・事業から生じた純損失の金額を、翌年
        以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことが
        でき、また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の
        繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して
        控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできる


 ● なお、青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の原則
  3月15日までに、「所得税青色申告承認申請書」に必要な事項を
  記載して、所轄税務署に提出する必要があります。