●パート1から続き
○青色事業専従者給与の必要経費算入・・・事業主と生計を一にしている
配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に
支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして
適正な金額である場合、その支払った金額を必要経費に算入
することができる
○純損失の繰越しと繰戻し・・・事業から生じた純損失の金額を、翌年
以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことが
でき、また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の
繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して
控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできる
● なお、青色申告をするためには、青色申告をしようとする年の原則
3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を
記載して、所轄税務署に提出する必要があります。