病院による紹介状の作成費用と医療費控除 パート1

 ● 国税局は、事前照会に対する文書回答事例「診療情報
  提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の
  取扱いについて」を公表し、患者の診療状況を示した病院から
  病院への紹介状の作成料が医療費控除の対象となる医療費に
  該当すると回答したことを明らかにしています。


 ● これは、当初診療を行ったA市民病院からいわゆる紹介状を
  受け取り、紹介先のB整形外科医院にその紹介状を交付して
  引き続き治療を行った際の、A市民病院に支払った健康保険が
  適用される紹介状の作成料である文書料の取扱いについて
  照会された事例です。 (パート2へ続く)