●パート1から続き
この照会に対し国税局は、いわゆる診断書などの作成に係る文書
については、医師が診療または治療した内容等を記載した文書の
発行手数料であり、医師等の診療または治療の対価に該当しないこ
とから医療費控除の対象にならないと考えられるとしながらも、
照会のあった文書料については、下記の3つの理由から、医療費
控除の対象となる医療費に該当すると回答しています。
○ 紹介状にかかる文書料は、B整形外科医院による診療を受ける
ために直接必要な費用と考えられること。
○ 紹介状の作成費用は、B整形外科医院での診療に当たって
通常必要なものと考えられること。
○ 文書料は、医師等による診療等の対価として、通常必要な
ものであり、その症状に応じて一般的に支出される水準を
著しく超えない部分の金額と考えられること。