病院による紹介状の作成費用と医療費控除 パート2

 ●パート1から続き
   この照会に対し国税局は、いわゆる診断書などの作成に係る文書
  については、医師が診療または治療した内容等を記載した文書の
  発行手数料であり、医師等の診療または治療の対価に該当しないこ
  とから医療費控除の対象にならないと考えられるとしながらも、
  照会のあった文書料については、下記の3つの理由から、医療費
  控除の対象となる医療費に該当すると回答しています。


  ○ 紹介状にかかる文書料は、B整形外科医院による診療を受ける
    ために直接必要な費用と考えられること。
  ○ 紹介状の作成費用は、B整形外科医院での診療に当たって
    通常必要なものと考えられること。
  ○ 文書料は、医師等による診療等の対価として、通常必要な
    ものであり、その症状に応じて一般的に支出される水準を
    著しく超えない部分の金額と考えられること。