新たな医療費控除制度 セルフメディケーション税制 パート2

 ●パート1からつづき
   制度の対象となる医薬品は、胃薬や湿布薬などおよそ1,500品目と
  幅広く、対象医薬品の購入金額が1万2千円を超えれば制度の利用が可能
  となることから、これまでであれば医療費控除を受けられなかった人でも
  適用できる可能性が高く、活用しやすい制度となると思われます。


 ● なお、この制度は、従来からある医療費控除と選択で適用することが
  できますが、同一世帯の中に、従来からある医療費控除により申告をする
  人と、セルフメディケーション税制により申告をする人がいても問題は
  ありません。


 ● ただし、通信販売で対象医薬品を購入した場合、自宅のプリンタ等で出力
  した領収書等は、証明書類の原本ではないため、証明書類として確定申告に
  用いることはできません。
   インターネット等の通信販売で、対象医薬品を購入した場合は、その通信
  販売等の会社から、改めて証明書類を発行してもらう必要があります。