● 平成29年1月から開始された「セルフメディケーション税制」が、
新しい医療費控除として注目されています。
この制度は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進め
る観点から、
イ、特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、ロ、予防接種、
ハ、定期健康診断(事業主健診)、ニ、健康診査、
ホ、がん健診
のいずれかを受けている方が、平成29年1月1日から平成
33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする
配偶者その他の親族にかかる特定一般用医薬品等(厚生労働省のHP
で確認できます)を購入し、その費用が年間1万2千円を超えた場合
に、1万2千円を超える部分の金額については、確定申告によって、
8万8千円を限度にその年分の総所得金額等から控除できます。
(パート2へつづく)