青色申告により受けられる特典 パート1

 ● 平成26年分(平成26年1月〜平成26年12月)の所得税及び復興特別
  所得税の確定申告は、平成27年2月16日(月)から平成27年
  3月16日(月)までの期間、相談および申告書が受け付けられます。
   ところで、日々の取引を帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい
  申告を行う「青色申告」により、納税にかかる特典を受けることが
  できます。


 ● 青色申告により受けることができる主な特典には以下のものがあります。

   ○青色申告特別控除・・・不動産所得や事業所得を生ずべき事業を営ん
               でいて、複式簿記により記帳している場合、
               一定の要件の下で最高65万円を差し引く
               ことができる
                          (パート2へ続く)