● 中小企業倒産防止共済制度(いわゆる経営セーフティー共済)は、取引先
事業者が倒産した際に、中小企業や個人事業者が連鎖倒産や経営難に陥る
ことを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限
8000万円)まで借入れでき、掛金は損金又は必要経費に算入できる
税制優遇(倒産防止共済特例)も受けられることから、節税策としても
利用されています。
● この優遇措置は、本来、所得税法や法人税法においては、共済契約に
係る掛金納付額を必要経費又は損金の額に算入することが認められていない
ところ、租税特別措置法において確定申告書に明細書を添付することを要件
に、経費計上が認められるというものです。
(パート2へつづく)