中小企業倒産防止共済の審査強化 パート2

●パート1からつづき

  会計検査院所得税の申告における倒産防止共済特例の適用が適切か、

 返戻金額の収入計上に係る審査体制が整備されているかを検査したところ、

 次の問題点が明らかとなりました。

 ① 所得税の申告においては、倒産防止共済特例の適用に関する納税者の意思

  表示に必要な記載項目を示した明細書の様式が定められていない。

 ② 倒産防止共済特例を適用した場合には、返戻金額の収入計上を行うことと

  なっているが、国税庁はこれを納税者に対して具体的に周知しておらず、任意

  解約者464者を確認したところ、189者については、無申告や返戻金額の

  収入計上が確認できなかった。

  この指摘を受けて、国税庁は新たに定めた明細書をホームページに掲載していま

 す。年分を問わず、倒産防止共済特例を受ける場合は確定申告書に添付することが

 要件になりますのでご注意ください。