みなし解散と法人税等申告 パート1

● 法務省は、最後の登記から12年を経過した株式会社や5年を

 経過した一般社団法人及び一般財団法人に対して、「法人が稼働

 していないのであれば解散登記をする」という内容の通知書を送付

 し、該当法人から回答がない場合は職権で解散登記を行っています。

 これをみなし解散といいますが、みなし解散の登記がなされると

 「解散」となり、取締役は自動的に退任となります。

 事業年度も変更となり、みなし解散の日が事業年度終了の日になり

 ますので、申告期限(事業年度終了の日の翌日から2か月以内)に

 遅れないよう法人税等の申告をしなくてはなりません。

                    (パート2へつづく)