● 相続にかかる必要情報を証明書1通にまとめ、さまざまな手続きを
簡便化する制度が5月下旬からスタートします。
法務省が3月下旬に明らかにしました。
● 現在は親や配偶者が死亡したときには、相続人は不動産登記の変更や
相続税の申告、銀行口座の解約などのため、大量の戸籍書類一式をそろ
えて、相続対象となる不動産を管轄する各自治体の法務局や、預金など
のある金融機関ごとに提出しなければなりません。
また提出を受けた法務局や金融機関も、申請者が正当な相続人かどうか
を審査することが求められています。
● 相続不動産が各地に点在しているようなケースでは、煩雑な手続きが
ハードルとなって資産価値の低い土地の名義人を変えないままにしてい
ることが多く、山間部などで宅地造成の際に進まない例がありました。
また社会問題となっている空き家の増加の一因となっているとも指摘
されています。
(パート2へつづく)