●パート1からつづき
これらの問題を受けて、法務省が新たにスタートする「法定相続
情報証明制度」では、全国に417カ所ある登記所のいずれかに
相続人全員分の本籍、住所、生年月日、続柄、法定相続分などの
情報をそろえて提出すれば、法務局が公的な証明書を作成し、相続
人には証明書の写しが交付されます。
以後の手続きは写しを利用すれば、大量の関係書類を何度も提出
する手間が省けることになるそうです。
● 将来的には証明書1通で相続にかかる銀行口座の解約、自動車の
名義変更、相続税の申告などもできるようにすることを目指して
いますが、当面は不動産登記の手続きのみでの利用が可能です。