自筆証書遺言保管制度の新設と遺言書の方式緩和 パート1

 ● 平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が
  成立し、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が新たに設けられ
  ることとなりました。
   自筆証書遺言は遺言者が自分一人で書くことができ、保管場所も自由
  に決めることができるものですが、保管場所を遺族に見つけてもらえな
  いなどの問題も現実には起きています。


 ● 自宅での紛失・亡失の可能性だけでなく、遺言書の内容によっては
  相続人による廃棄、隠匿、改ざんの恐れがあり、せっかくの遺言者の
  意思表示が相続人に伝わらず紛争に発展するケースも起きています。
  新たな制度では、生前に遺言者が法務局に保管の申請を行うため紛失
  や改ざんの心配が無く、また、死亡後の遺言書検認手続きが不要となり
  ますので、相続手続きや相続税申告がスムーズにできると期待されます。
                    (パート2へつづく)