不動産登記法の改正による申請義務化 パート1

● 令和3年の不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化

 されます。また、所有権の登記名義人の住所・名称等に変更があった場合は、変更

 があった場合は、変更から2年以内に変更登記申請することが令和8年4月1日

 から義務化されます。これらの改正は実務に大きな影響を与えると想定され、税金

 に関する事柄についても無縁ではありません。そこで、特に影響が大きい相続登記

 の義務化について、令和5年3月22日に公表された法務省のマスタープラン

 から解説します。

 

 1 相続登記の申請義務化の概要

  ①相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があった

   ことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に

   相続登記を申請しなければならない。

  ②遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年

   以内に相続登記を申請しなければならない。

  ③正当な理由がないのに、前記①または②の申請を怠ったときは、10万円

   以下の過料の適用対象となる。

  ④施行日(令和6年4月1日)以前に相続した不動産も申請対象となる。

                       (パート2へつづく)