● 令和3年の不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化
されます。また、所有権の登記名義人の住所・名称等に変更があった場合は、変更
があった場合は、変更から2年以内に変更登記申請することが令和8年4月1日
から義務化されます。これらの改正は実務に大きな影響を与えると想定され、税金
に関する事柄についても無縁ではありません。そこで、特に影響が大きい相続登記
の義務化について、令和5年3月22日に公表された法務省のマスタープラン
から解説します。
1 相続登記の申請義務化の概要
①相続等により不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があった
ことを知り、かつ、当該不動産を取得したことを知った日から3年以内に
相続登記を申請しなければならない。
②遺産分割により不動産を取得した相続人についても、遺産分割の日から3年
以内に相続登記を申請しなければならない。
③正当な理由がないのに、前記①または②の申請を怠ったときは、10万円
以下の過料の適用対象となる。
④施行日(令和6年4月1日)以前に相続した不動産も申請対象となる。
(パート2へつづく)