みなし解散と法人税等申告 パート2

●パート1からつづき

  直近では、令和3年10月14日(木)に法務大臣から交付され、

 同日付けで通知書が発送されました。令和3年12月14日(火)までに

 「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、また、必要な登記(役員

 変更等)の申請もしていない法人は、令和3年12月15日(水)付けで

 解散となっています。みなし解散した法人の法人税等申告期限は令和4年

 2月15日(火)となりますのでご注意ください。

 

● 一旦、みなし解散がなされるとそれを撤回することはできませんが、

 みなし解散の登記後3年以内に限り、継続の登記(復活)を行って事業

 活動を行うことは可能です。