●パート1からつづき
直近では、令和3年10月14日(木)に法務大臣から交付され、
同日付けで通知書が発送されました。令和3年12月14日(火)までに
「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく、また、必要な登記(役員
変更等)の申請もしていない法人は、令和3年12月15日(水)付けで
解散となっています。みなし解散した法人の法人税等申告期限は令和4年
2月15日(火)となりますのでご注意ください。
● 一旦、みなし解散がなされるとそれを撤回することはできませんが、
みなし解散の登記後3年以内に限り、継続の登記(復活)を行って事業
活動を行うことは可能です。