電子帳簿保存法の改正 パート2

●パート1からつづき

  電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいい、

 通信手段は問いません。

 具体的には、①いわゆるEDI取引、②インターネット等による取引、

 ③電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる

 場合も含む)、④インターネット上にサイトを設け、そのサイトを

 通じて取引情報を授受する取引などが当てはまります。

 

● 改正電子帳簿保存法の施行日は令和4年1月1日です。令和3年

 12月31日までに行う電子取引と令和4年1月1日以後行う電子

 取引とでは保存要件が異なりますのでご注意ください。