●パート1からつづき
電子取引とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいい、
通信手段は問いません。
具体的には、①いわゆるEDI取引、②インターネット等による取引、
③電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる
場合も含む)、④インターネット上にサイトを設け、そのサイトを
通じて取引情報を授受する取引などが当てはまります。
● 改正電子帳簿保存法の施行日は令和4年1月1日です。令和3年
12月31日までに行う電子取引と令和4年1月1日以後行う電子
取引とでは保存要件が異なりますのでご注意ください。