● 国税における納税者の救済制度である不服申立制度(再請求の請求、
審査請求)と司法上の救済制度である訴訟について、国税庁からその
概要が発表されました。
1 再調査の請求の概要
更正・決定や差押えなどの処分に不服がある納税者が税務署長などに
対して、その処分の取消や変更を求める手続きです。令和2年度の発生
件数はちょうど1000件(前年度比▲26.4%)と、ここ10年で最も
少なかった前年度から更に減少しました。処理された件数は999件、
うち納税者の主張がな何らかの受け入れられた件数(許容件数)は
100件(一部認容96件、全部認容4件)、その割合は10.0%でした。
(パート2へつづく)