登録申請書の受付が始まります パート1

● 令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」

 が導入されます。インボイスとは、売り手が買い手に対して正確な適用税率

 や消費税額等を伝えるもので、現行の「区分記載請求書」に①登録番号、

 ②適用税率、③税率ごとに区分した消費税額等の記載を追加した書類や

 データのことをいいます。

 

● インボイス発行事業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に

 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けなければ

 なりません。消費税の課税事業者でなければ登録を受けることができません

 ので、免税事業者の場合は、課税選択届出書を提出して課税事業者になる

 必要があります。ただし、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を

 受けることとなった場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置

 が設けられています。 

                       (パート2へつづく)