● 令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
が導入されます。インボイスとは、売り手が買い手に対して正確な適用税率
や消費税額等を伝えるもので、現行の「区分記載請求書」に①登録番号、
②適用税率、③税率ごとに区分した消費税額等の記載を追加した書類や
データのことをいいます。
● インボイス発行事業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けなければ
なりません。消費税の課税事業者でなければ登録を受けることができません
ので、免税事業者の場合は、課税選択届出書を提出して課税事業者になる
必要があります。ただし、令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を
受けることとなった場合には、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置
が設けられています。
(パート2へつづく)