相続土地国庫帰属法の創設

● 相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地を

 相続した人が、それらの土地を手放したい場合に国に引き渡すこたができる新しい

 制度です。令和5年4月27日に施行されました。施行日前に相続等により取得

 した土地についても、要件を満たせば国庫帰属させることが可能です。

 1 申請できる人

  相続や遺贈で土地を取得した相続人が申請できます。土地が共有の場合は、共有

 者全員が共同して行うことが必要です。

 2 対象となる土地

  相続又は遺贈によって取得した土地で直ちに建物の敷地として使用できると認め

 られる土地が対象です。管理に過分な費用・労力がかかる土地や土地の管理・処分

 を阻害する有体物が地上又は地下にある土地などは承認されない場合があります。

  なお、次の土地は申請できません。建物がある土地、担保権や使用収益権が設定

 されている土地、他人が利用している土地、特定の有害汚染されている土地、境界

 があきらかでない土地や所有権の存否や範囲について争いがある土地。

 3 手続きにかかる負担金

  (1)審査手数料 1筆の土地当たり14000円

  (2)10年分の土地管理費相当額の負担金