● 簡易課税制度は、その課税期間の基準期間の課税売上高が5000万円以下
であり、原則として適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することが
できます。
● ただし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する
課税期間に、免税事業者がインボイス事業者の登録を受けて、登録日から
課税事業者となる場合は、その課税期間中に「消費税簡易課税制度選択届出書」
を提出すれば適用される特例があります。
なお、確定申告書の提出期限などと異なり、簡易課税制度選択届出書の期限
は、課税期間の末日が土日祝日に当たった場合であっても提出期限が延長される
ことはありませんのでご注意ください。