● 令和5年度税制改正により、従来の相続時精算課税の2500万円の特別控除額
とは別に、年間110万円の基礎控除が創設されました。令和6年1月1日以後の
これに伴い、提出書類も変わります。令和6年1月1日以後に精算課税を選択
する場合で、初選択する年分の贈与が110万円以下の場合は、申告書の提出は
不要、相続時精算課税選択届出書及び戸籍謄本等の添付書類の提出のみ従来
どおり提出することとなります。
● なお、贈与税の計算時における基礎控除110万円と特別控除額2500万円
の関係については、基礎控除額110万円を控除した後の贈与税の課税価格から
特別控除額2500万円を控除することとなります。
贈与時の税額計算
{(贈与税-110万円)-2500万円}×20%
(パート2へつづく)