電子取引のデータ保存制度の改正に注意

● 所得税法法人税法では、取引に関してやり取りした注文書や領収書などの保存

 義務がありますが、こうした取引情報を電子取引で受け取った場合は、一定のルール

 に基づいて電磁的に保存することが電子帳簿保存法に定められています。税制改正

 事項が、令和6年1月1日から適用されますのでご注意ください。

 ①紙での保存について

  令和5年12月31日までは紙での保存も認められる宥恕規定が設けられています

 が、令和6年1月1日からは紙での保存は認められないこととなります。ただし、

 保存要件に従って保存ができなかったことについて所轄税務署長が「相当の理由」

 があると認める場合かつ税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの

 求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出も求めに

 それぞれ応じることができるようにしている場合は、紙での保存も認められます。

 ②検索機能の全てを不要とする措置

  検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が

 「1000万円以下」の保存義務者から「5000万円以下」の保存義務者に拡大

 されます。また、対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引

 年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができ

 るようにしている保存義務者」が追加されます。