インボイス登録申請とタイムリミット パート1

● 既報のとおり、インボイス発行事業者になるためには、納税地を所轄する

 税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、審査を受ける

 必要があります。令和5年10月からインボイス発行事業者になるためには、

 令和5年9月30日までに申請を行わなければなりません。

 

● ただし、申請から国税当局における審査を経て、インボイス登録センター

 から登録番号等が記載された登録通知(書面又は電子データ)が送付される

 までの期間は、申請書をe-Taxで提出した場合は約3か月かかるとされています

 ので、注意が必要です。

                       (パート2へつづく)